健康に関する情報

在宅ケアについて

平成18年4月に改正された介護保険制度では、軽度者に対しては予防や悪化の防止に取り組むことを重視した予防給付を、在宅の中重度要介護者や認知 症高齢者に対しては住み慣れた地域での生活の継続に配慮した地域密着型サービスが施行されています。

その中心的役割を担う機関として地域包括支援センター が創設され、在宅医療の現場において大きな間題である高齢者虐待を早期に発見し防止するために、保険・医療・福祉関係者と住民の方々との連携を深めた介護 ネットワークを構築した包括的医療が求められています。中央区内にある地域包括支援センターとして、管轄区域毎に7ヶ所の あんしんすこやかセンターが設置され、 在宅ケア関連施設として5ヶ所の老人保健施設・5ヶ所の特別養護老人ホームと19ヶ所の訪問看護ステーションが設置されています。

中央区医師会では各施設との連携を密にすべくケアマネージャー連絡会・訪間看護ステーションとの懇談会を開催し、さらに介護ネットワークの構築のために中央区地域ケアネットワーク連絡会議(実務者会議)・運営協議会(代表者会議)と中央区地域包括支援センター運営協議会ならびに高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会に参加協カしています。

今般の医療制度改革において、病院よりの逆紹介制度・在宅療養支援診療所の屈け制度が施行され、今後さらに療養病床再編 政策に伴い多数の介護難民の発生も危倶されており、在宅医療の重要性は益々増加するものと思われます。

在宅主治医紹介窓口制度

中央区医師会では、急病・転屠等でかかりつけ医がいない方や往診・訪間診療可能な医師を捜しておられる方々に在宅主治医を紹介する制度を、中央区を10ブ ロック毎に分けてr在宅医療主治医紹介窓口医」を定めています。

在宅医療主治医紹介窓口医には介護保険制度と在宅医療に精通し、地域の状況と近隣の医療機 関の状況を充分に把握した医師が選任されています。患者さんの病状に応じて、介護保険軽度者には「かかりつけ医」として往診が可能な医師を、中重度要介護 者には「在宅主治医jとして訪間診療可能な医師を紹介することになります。

在宅主治医紹介の流れとして、中央区医師会事務所に電話(351-1303)で 主治医紹介の依頼の旨と、患者の氏名・生年月目・住所・電話番号をお知らせください。区医師会記所よりブロック毎の紹介窓口医師に連絡をとり、主治医を決定した後に、ご紹介させて頂くことになります。

2016年3月11日